1999-08-03 第145回国会 衆議院 法務委員会 第26号
入管法という法律は八二年にできていますけれども、その骨格は五一年の最後のポツダム政令でつくられた入管令でしたでしょうか、そこで骨格ができているものでありますから、その時代のものがこの国際化の時代にずっとそのまま同じような骨格で今もって続いているというところに問題があって、人の流れがこんなに、年間四百五十五万人という人が日本に入国するような状態の中でもこのことが出てくる。
入管法という法律は八二年にできていますけれども、その骨格は五一年の最後のポツダム政令でつくられた入管令でしたでしょうか、そこで骨格ができているものでありますから、その時代のものがこの国際化の時代にずっとそのまま同じような骨格で今もって続いているというところに問題があって、人の流れがこんなに、年間四百五十五万人という人が日本に入国するような状態の中でもこのことが出てくる。
これは一般の入管令でございますが、その附則の改正が行われて特例永住許可制度というものができました。これによりまして従来法律第百二十六号、すなわち昭和二十七年の法律をもって本邦に在留資格を有することなく在留を続けてきた方々を対象にしまして、その該当者とその子孫について申請に基づいて永住許可を与えるという新しい制度ができました。
○橋本(恕)政府委員 御指摘の閔氏、つまり北朝鮮から密航してまいりました閔氏につきましては、現在法務省におきまして身柄を保護しているという状況でございまして、これは外務省から答弁いたしますよりは、法的な問題につきましては法務省が入管令に基づくところのいろいろな措置をとったし、また考えているようでございますので、私が答弁申し上げるのは適当でないのでございますが、法務省が入管令に基づいて保護している、私
必要があるかどうかというのは、私はどうも適切に答えられないと思いますけれども、ただ一つ不思議に思いますのは、一方入国管理局は在留管理の点でいわゆる出入国管理令に基づく一連の行政というのを所轄しているわけで、協定移住を許可した人については協定移住を許可するに当たって審査した書類が全部保存されているはずですし、それから日本で生まれた人は当然出生届を出して在留資格を取得するわけですから、その手続は入管局が入管令
入管令では、出国前にあらかじめ再入国許可を受けることができることになっているが(第二六条)、再入国許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量によることとされているため、政府の政策や法務大臣の恣意によって再入国の許可が受けられないことがある。
そこで、先ほど申し上げましたとおり、たとえば私どもは特例永住制度というものを昨年の春の入管令の改正で御提案して御承認いただいたのでございますけれども、そういう措置は当然奥野前大臣のお考えになった御趣旨に沿うものであると考えております。
○大鷹政府委員 わが国はことしの一月一日に難民条約の批准を行いましたが、それに関連して、昨年入管令の改正を行っております。こういう情勢も踏まえて外国人登録法の改正の中身を検討してきたわけでございますけれども、難民条約の批准、参加と外国人登録法の改正は、特に直接つながっている面はございません。しかしながら、一応背景にある情勢として私どもは頭に置いて検討したということでございます。
○大鷹政府委員 ただいま岡田委員が引用されたのは、昨年の入管令の改正で実現いたしました特例永住の問題だろうと思います。法一二六−二−六の該当者及びその子孫につきましては、永住申請を行った場合には無条件でこれを認めるという制度を導入いたしまして、ことしの一月一日から実行に移されております。
これは入管令で定められておるところでございます。 ただ、先ほどから申し上げておりますように、朝鮮半島出身者でわが国で生まれ、わが国で育った、そういう方、それからそういう方の御子孫、こういう方につきましては、画一的にそういうことで強制退去にするということはしておりません。できるだけ人道的な配慮をして、そしてやっているわけでございます。
○岡田(正)委員 また、別な観点から質問をいたしますが、大体、入管令とか外登法というものは、旅券を持っておる人が入国をしてくる、いわゆる外国人、そもそもこういう人を対象とする法律でございまして、旅券を持つ一般の外国人と、もともと戦前から日本におりまして、旅券など持っていない在日朝鮮人の方とを同一に扱っていくということには問題があり過ぎはしないかと思うのでありますが、いかがでありますか。
ところが、強制退去された後一年間はわが国に入国できない、上陸できないという、そういう入管令上の規則がございますけれども、これを知ってか知らずか、彼は名前を現在称しておりますタック・ホアに変えて、そして昭和五十六年四月九日に入国しているわけでございます。これはかなり意図的な入国規制違反であると私どもは考えておりまして、タック・ホアにつきましては特段の忌避事由も成り立つと考えておるわけでございます。
これは現在の入管令上そういうことになっているわけでございます。したがって、流民というだけで例外の取り扱いはできませんけれども、年をとった人あるいはまだ年の若い人、老幼、それから病気の人等で介添え人の同席を必要とする場合には、親権者とか後見人、保佐人等の立ち会いを認めているわけでございますので、今後もそういったきめの細かい配慮をしていきたいと思います。
そして次の口頭審理の段階になりますと、これは入管令上「親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。」ということになっております。
この資格外活動と申しますのは、具体的には入管令上二通りの資格を経由して行われているわけです。一つは、観光ビザを持ってきて、そうして資格外活動をする。その中にはキャバレーみたいなところで働いたり、そういうことでございます、それからもう一つは興行ビザ、芸能人として入ってきて、そして同様バーとかキャバレーで働くとか、そういうことでございます。
いま言ったように、最初の令の場合には入管令と外国人登録とが一本になっているような形になってできていましたね。それが法になって、ずっと分離してくる形です。日本の場合の外国人登録の大半は、公正な管理と言われるわけですが、在日朝鮮人に対する管理であるということは、事実問題として、全体の人数の中で八割から九割が朝鮮人でしょう。だから、それはそういうことは言えるわけでしょう。
しかし、それはそれで別な方法を幾らでも考えればいいんで、何も外国人登録法と絡ませてそこでやらなければならぬ理由はないんじゃないかというふうに私は考えるわけですが、現実に入管令と外国人登録法との関係、絡み合いというのはなかなかむずかしいというか、わかりにくい点が確かにあるとは思いますが、ここであなたと押し問答しても始まりませんからこの程度にしておきますけれども……。
○大鷹政府委員 厚生省の方は、同胞というようなことで、必ずしも法律的な関係にとらわれないということをおっしゃっていましたけれども、私ども入管当局といたしましては、入管令、登録法、こういうものをやはりきちっと実施しなければならないという意味で、法律関係から免れる、抜け出すことはむずかしいのでございます。
いずれにいたしましても、こういういわゆる広い意味の不法残留のケース、こういうものにつきましては、もちろん入管令に違反でございますし、それから外国人登録法というものを活用して取り締まりに遺憾なきを期したいと考えているわけでございます。
いわゆる入管令で言います四−一−一あるいは四−一−二、この在留資格で入っている者が相当この中にいるというふうに御承知いただきたいと思います。
○大鷹政府委員 先生がおっしゃいましたように、外国人登録法というものは、入管令の実施のために必要な情報とか資料を提供して、もって公正な外国人の管理に資するということになっているわけですけれども、この外国人の管理、これはいろいろな側面がありますけれども、規制面について言うならば、これは国の大きな仕事でございます。
そういうふうなことを考え合わせながら、いま私の申し上げましたような、認定はもちろん法務省がやってまいりますけれども、法務大臣が認定して、この入管令の、俗に言う四-一-十六-三というふうに言われておりますが、法務大臣が認定をして、そしてその不服を申し入れした場合でも法務大臣が処理するということになってきますと、初めからしまいまでストレートで一直線でいってしまうわけです。
○木島則夫君 難民条約批准に伴う入管令等改正案、これはB案では難民条約を受けて、その国民年金法あるいは児童手当法等の国籍要件を外していることは、これは評価できると思います。しかし、国民年金の支給要件ですね、六十歳までに二十五年間の加入期間が必要であるということを考えますと、三十五歳以上の在日外国人、その大半は韓国籍あるいは朝鮮籍、中国籍でございますけれど、こういった人は切り捨てられてしまう。
○藤原房雄君 それから、国際人権規約と入管令、このたびの改正、この問題でちょっとお伺いしたいと思いますが、現在、入国者の収容所ですね、一番長い収容期間というのはどのぐらいなんですか。平均的に言うと、どういう現状になっていますか。これは五十四年のやつはあるんですけれども、最近のやつがありましたら、御説明ください。
○政府委員(大鷹弘君) この入管令の改正案が、難民認定法として国会の御承認を得られまして実施に移されました暁には、難民に関する部分につきましては、法務大臣の御指示のもと、難民条約の精神にのっとって正しく運用したいと、こう考えております。
○説明員(山本達雄君) 御指摘の被収容者処遇規則の改正につきましては、今回の入管令の改正が実現いたしました暁には検討したいと考えております。
○説明員(伊藤卓藏君) 入管令上、定住という概念はございません。これは、私の理解ではこの難民問題が起きましてから定住という言葉が新しく生まれたように思いますが、これは、まあ私どもの理解としては、一年以上の在留期間を付与された者を定住というぐあいに入管サイドでは理解いたしております。永住と申しますのは、読んで字のごとく永久にわが国に住んでよろしいという在留資格でございます。
○説明員(伊藤卓藏君) いわゆる条約難民の認定につきましては、目下法務委員会で御審議いただいております難民関係の入管令一部改正法案が成立した暁にはこれは難民条約にいう難民であるという申請をした人につきまして難民かどうかといういわゆる認定を法務大臣がいたすことになろうかと思います。難民と認定されますればこれは先ほど来問題になっております流民の問題は一切解消することになろうかと思います。
さあそこで、しつこいようですが、その政治亡命を求めている人が残念ながらたまたま日本の定めている出入国管理令違反に問われたというかっこうになった場合、本来ならば入管令違反だった場合には強制退去をするのが取り扱いとしては当然とるべき措置でございますね。
それから三十二条のもとにおきましても、国の安全または公の秩序を理由とする場合には合法的に領域内にいる難民を追放することは許容されておりますので、この限りにおきましては、入管令の所定の手続によりまして退去強制を行うことは条約上許容されているというふうに私は考えております。
そこで、日韓協定における退去強制事由、これは非常にしぼられておりまして、現在の入管令の二十四条よりかなりしぼった退去強制事由が定められております。
御承知のように、永住につきましては、入管令の二十二条で、国の利益に合致する場合に、次の二つの要件が満たされれば永住は許可されるということになっております。その一つは素行善良、もう一つは独立の生計維持能力でございますが、難民につきましては、その後者の独立生計維持能力を満たすことがない場合でも永住は認められると、こういうことにしているわけでございます。
○説明員(山本達雄君) その日本人妻が一生と申しますか、長らく日本で暮らすという意思を固めておるといたしますならば、家族というものは同一の資格か——もちろん妻が日本人で、外国人が日本人と同じ資格ということは、これは意味がないわけでございますが、そういう場合には永住という入管令上の最高の永住資格を持って生活すべきであるというように考えておるわけでございます。
○説明員(山本達雄君) ちょっと私の頭が混線しておるのかもわかりませんが、物事を整理いたしますと、地位協定によりまして軍人、軍属、それから家族でございますか、これらにつきましては入管令の適用はございません。これは地位協定第九条第二項で明らかになっておるところであります。しかしながら、一般の出入港に彼らがあらわれましても、それは地位協定該当者であるかどうかわからないわけでございます。
○大鷹政府委員 このたび入国管理令の改正案の中に盛り込みました難民認定手続によって難民と認定された者につきましては、入管令上次のような取り扱いがございます。 第一は海外旅行でございますが、海外旅行につきましては、難民に対しては難民旅行証明書というものを発給します。これは難民条約の規定を受けたものでございます。
○大鷹政府委員 その場合は入管令上の手続によることになります。その結果、強制退去の手続が進められることになると思います。
「特に重大な犯罪」というものが入管令の二十四条の第四号の規定するところに該当するものとわれわれ考えておりますが、この辺の問題点、及びさらに先ほど御指摘のございました三十二条の3による難民に対しまする「他の国への入国許可を求めるのに妥当と認められる期間の猶予」というものについては、法務省からお答え申し上げます。
○山本説明員 ただいま衆議院の法務委員会で御審議いただいております入管令を一部改正する法律案でも、外国の事情等につきましては外務省に照会、調査を依頼するような規定になっております。 なお、その主観的な要素をどう判断するかという問題でありますが、これは本人の立場に置かれたならば、通常人であればだれでもそのような恐怖を抱くであろうと認められるような状況にあるということが必要であろうかと考えます。